依頼内容:車両同士の交通事故が発生した際、その後に相手方が提出してきた車両写真が合成処理されているのを証明したい。
解析結果:鑑定の結果、車両写真は合成処理された写真ではありませんでしたが、不審な点が多いのでそれをご説明しました。
今回のご依頼は、駅前のロータリーにて路肩に停車していたご依頼者様の車が発進をしようとした際に、後方から猛スピードで走行してきた相手方車両との間に車両同士の衝突事故が発生し、その後に相手方が提出してきた破損した車両の写真が不自然に合成処理されている写真であり、それを証明したいので鑑定をして欲しいとのご依頼になります。
この場合、交通事故が発生した状況からご確認させて頂くことになるのですが、駅前のロータリーの路肩に停車していた依頼者様の車両が右ウインカーを付けてハンドルを右に切りながら前方に進もうとした所、後方から速度超過をした相手方車両が直進をしてきて、そのまま追突をする形で依頼者様の車両に衝突をしたとされるのが事故の状況になります。
ただし、相手方は速度超過はしていないことを主張しており、ご依頼者様が後方を確認しない状態で、突然車を発信させた為、今回の交通事故が発生したのであり、過失責任は依頼者様にあると譲らない状態なのですが、車の衝突した箇所を見る限り、どちらの主張が正しいのかはある程度判別できる状態であることがわかります。
その後、相手方が事故車両を修理工場に持ち込み、自己判断にて勝手に修理をしてしまい、その際の修理代を自分が主張する過失割合でご依頼者様に請求をしてきており、証拠として修理工場で修理をする際に撮影された事故車両の写真を提出し、破損状況を証明しているのですが、この写真がおかしいとご依頼者様は主張されている訳です。
そもそもの話として、相手の許可を得ずに勝手に修理をしていることや、過失割合も確定していないのに勝手に修理を行っており、その際に修理をした箇所の写真を提出している時点で信頼性に疑問が持たれるのは当然の話しですし、提出している写真があまりに不鮮明な為、この写真はおかしいと思われても仕方ない状況です。
お預かりした写真を鑑定した結果、相手方の写真は合成処理がされていないことが判明して、それを依頼者様にお伝えすることになったのですが、合成処理はされていないものの、あまりに不鮮明な写真のため、修理したとされる箇所の破損状況が確認できない写真であるため、合成はしていないが元々破損箇所も確認できない事を争点にすることを提案しました。
そして、原本データの写真を提出しない限りは、相手方の写真では事故車両の破損箇所が特定できないことから、修理を証明する証拠写真にはならないことをお伝えして、今後の裁判で対応することになります。