依頼内容:警察が駐車違反の写真を捏造しているので、その事実を証明して欲しい。
解析結果:お預かりした資料では捏造している形跡はないものの、判別が出来ない質の悪い画像であるため、その点で争うことになります。
今回の依頼については、警察と依頼者様の間で、既に裁判所でお互いの主張を出し合い係争中の事案であり、そこで警察側から裁判所に証拠として提出された依頼者様の所有車両が駐車違反をしているという証拠写真について、これが警察が捏造しているものであり、それを証明してほしいとのご依頼になります。
ですから、裁判所に提出された資料を元にして鑑定を行うことになりますので、原本からの鑑定ではない為、正直不鮮明な部分が多いこと、元々警察が撮影した写真のピントがかなりブレていて正しく判別できにくい要素が多数あることから、それが要因になって警察と依頼者様の間で意見の違いが発生している状態になります。
資料をお預かりして、早速該当の駐車違反の画像を解析していくと、やはりかなりピントがブレている事、更には大変不鮮明な写真であることから、背景が相当な割合でベタ状態に黒く潰れてしまっている為、該当車輌のすぐ後ろに立っていると主張している依頼者様の姿をこの写真から確実に特定することが困難な状態です。
その為、依頼者様は警察側がこの写真に写っているはずの自分の姿を合成処理(意図的に劣化させている改ざんを含む)で改ざんしており、その結果、駐車違反として取り締まりを受けることなっているものの、実際には依頼者様は車のすぐ後ろ側に立っている状態で、駐車違反には該当していないと主張をされています。
このような大変不鮮明で改ざんしているかどうかの判別が出来ないような写真の場合、改ざんしていますとの鑑定書は発行できませんので、この警察側から提出された証拠写真について、その真偽判定をする場合、そもそもこの写真があまりに不鮮明なため、証拠として使えない事を主張するか、それで原本の提出をして頂く事になります。
ただ、日本の裁判所の仕組みでは、原本を出す必要性が殆どないことが多く、よほどのことがない限りは相手が原本を提出することはありませんので、その部分を考えながら、あまりに不鮮明な写真故にこの写真の証拠能力についての部分を争う感じになります。